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取得費が不明のケースで採用すべき現実的な取得費算定法DVD

評定平均4.66点(5点満点)

税務特化型不動産鑑定の【無料会員限定】で8月に開催し、
会場受講・オンライン受講合わせて

【239名】を動員した大好評のセミナーをDVD化!

◎税法の概算取得費の考え方
◎「市街地価格指数で更正の請求は出来ない」は間違いか
◎過去の鑑定評価はとることができるのか
◎古い年分の路線価、公示価格、市街地価格指数の調べ方

など、取得費不明のケースにおいて多くの人が勘違いしやすい点
元国税OBで26年の資産税経験を持つ税理士・不動産鑑定士の山下太郎氏が
【税理士が実践しやすい】方法と共に徹底解説いたします!

税理士・会計事務所が毎年、譲渡所得の申告で頭を悩ませるのが、
不動産の取得費がわからないケースです。

先祖伝来の不動産であれば、もはや取得費が不明のケースの方が多いでしょうし、
購入であっても昔に購入したのであれば、顧問先が売買契約書などを紛失している、
というケースも多いことでしょう。

このようなケースでは、売却価額の5%相当額を取得費とする、
いわゆる概算取得費を採用することが一般的であるわけですが、
一方で取得の時期によっては、常識的に考えても
「5%」は取得費としてかなり低額で、譲渡益が95%は酷だろう
と思われる案件の方が圧倒的に多いわけです。

弊社のセミナーでも過去に、「市街地価格指数」を採用することを
解説してきましたし、公表されている数字としては、
「路線価」「固定資産税評価額」「公示価格」などがあるわけですが、
それらも取得費を適正に反映されていると言い切れるわけではありません。

特に昨今は、「市街地価格指数」を採用する税理士・会計事務所が増えましたが、
平成30年5月7日に判断された最新の裁決(非公開)では、

「市街地価格指数は市街地の宅地価格の推移を表す指標として
使用されるものであり、また、路線価は相続税における財産評価の際に
宅地の評価に用いるものであることや、本件土地は、
請求人の父が取得した当時、宅地としての利用状況になかったことからすれば、
請求人が主張する算定方法は合理的なものとは認められず、
請求人の主張額を本件土地の取得費と認めることはできない。」

とされており、個別事案とはいえ、市街地価格指数を
採用することに合理性がないと判断されている事例もあります。

一方で、市街地価格指数を用いて認められた有名な裁決事例として、
平成12年11月16日裁決が不服審判所のサイトでも公開されていますが、
この内容を見ると

〇建物:「着工建築物構造別単価」から算定
〇土地:「市街地価格指数」を基に算定

が認められており、「不動産評価は個別性が高い」とはいえ、
まったく正反対の判断になっているような認識さえあります。

本DVDは、取得費が不明な場合の取得費算定方法を解説し、
ご覧になった後すぐに実務に役立てていただける内容になっています。

ぜひ、ご購入ください!

DVDの内容

    • 税法の概算取得費の考え方
    • 市街地価格指数が一世を風靡した大きなキッカケ
    • 「市街地価格指数で更正の請求は出来ない」は間違いか?
    • 実際の市街地価格指数で高く出てしまうのはなぜか?
    • 当初申告では通るが、更正の請求では通りにくい理由
    • 税務職員が狙う案件の傾向

 —当初申告の場合
 —更生の請求の場合

    • 裁決事例からみる概算取得費の適用
    • 証拠なし=概算取得費ではない
    • 床面積は登記と建築面積で違う!
    • 現実的な取得費算定方法

 —過去の鑑定評価はとることができるか
 —古い年分の路線価、公示価格、市街地価格指数の調べ方
 —現実的な取得費算定方法

ダイジェスト動画

セミナー受講者の声

実務にすぐに役立つ内容ばかり

清水 雄一 様
税理士法人 木村会計/千葉県旭市

税理士としての視点だけではなく、元国税職員として、不動産鑑定士としての総合的な視点で判断されており、実務も多数経験されている山下先生のお話は大変参考になりました。 市街地価格指数の現実的な使い方や当初申告・更正の請求時における税務署側の対応の違いについては特に参考になりました。 今後の実務にすぐに役立つ内容ばかりで、あっという間の2時間でした。ありがとうございました。(webアンケートより)

目から鱗でした

小池 和明 様
小池和明税理士事務所/東京都立川市

実務では、通常取得費が不明な場合は5パーセント基準を採用していましたが、更正の請求をすることもできることや、当初申告でやった方が有利になることを講義頂いたのは大変に有益でした。特に当初申告の場合は税務署側に立証責任があることは目から鱗でした。また、裁決事例などもご紹介頂き、取得費が不明な場合でも直ぐに諦めずに色々な調べ方があるとのお話は今後の実務に役立てたいと思います。(webアンケートより)

たいへん有意義な研修でした

本多 伸次 様
本多税理士事務所/千葉県習志野市

概算取得費の根拠となる措置法31条の4及びその通達の解説により実務での使い方、実際の取得費が判明した場合の更正の請求が可能であることの理解が深まった。さらに市街地価格指数等の実務上の使用の意味と問題点、その他現実的な取得費算定方法などたいへん有意義な研修でした。(webアンケートより)

今回のセミナーが一番よかった

区 祥東 様
区会計事務所/横浜市中区

山下先生のセミナー今まで何度か受講しましたが、今回のセミナーが一番よかった。 テーマが明確に絞ってあるため、審査事例の解説、資産税OBの立場からの助言、税理士として実践的にとるべき方法などをとても分かりやすく解説していただき感謝しています。 投影資料はレジュメとして一級品です。(國武先生の資料に負けない内容です)(webアンケートより)

すぐに活かせる

斎賀 敦子 様
斎賀会計事務所/東京都江東区

とてもわかりやすい説明で大変勉強になりました。 特に、具体的な取得費算定方法の説明は、どのような資料や情報をどこで、あるいはどのように取得できるかがわかり、今後の実務にすぐに活かせるので非常に参考になりました。 資料収集、関係者からのヒアリングなどかなり時間を要するため、時間的にも余裕をもって行う必要があると感じました。 業務終了後、研修会場まで行くと間に合わないため、このような配信による研修は非常に助かります。(webアンケートより)

ご経験を元にしっかり解説

竹中 稔 様
竹中稔会計事務所/東京都多摩市

2時間という限られた時間でしたが、実務上ポイントとなる点を事例やご経験を元にしっかり解説して頂き、大変参考になりました。ありがとうございました。(webアンケートより)

自分の知らないこともあり、役に立った

大西 正教 様
大西正教税理士事務所/神戸市垂水区

取得価格不明なケースはあるので、非常に有意義だった。自分の知らないこともあり、役に立った。(webアンケートより)

申告・更正の請求をする場合の注意点

K・A 様

市街地価格指数を使って申告・更正の請求をする場合の注意点や確認すべきことを具体的に示していただき、非常に参考になりました。ありがとうございました。

理論武装という意味では話を聞けて良かった

T・K 様

おおむね自分のやってきた手順と変わりはなかったが、理論武装という意味では話を聞けて良かった。 近隣土地の謄本や、閉鎖謄本についてはいざという時には取ってみようと思う。

他の価格なども利用してみたい

A・S 様

とても参考になった。当初申告で市街地価格指数を使いたいと思っていたが、できるかどうか不安になった。他の価格なども利用してみたい。(webアンケートより)

講師プロフィール

山下太郎(やましたたろう) 山下太郎税理士事務所 代表
山下太郎(やましたたろう)

税理士・不動産鑑定士・1級ファイナンシャルプランニング技能士・宅地建物取引士

立命館大学法学部卒業。 大阪国税局で26年間勤務。相続税、贈与税、譲渡所得税等の調査、審理事務を担当するほか、大阪市内、京都市内、滋賀県内の路線価の作成事務を担当。 国税局を退官後は、山下太郎税理士事務所を開業、平成31年に㈱山下税務不動産鑑定を開業。 現在は東京、大阪の大手税理士法人、不動産コンサルティング業者と提携し、相続税申告、相続税対策、不動産評価等の業務を中心に行っている。

DVDの詳細

商品名 ~元国税資産税担当税理士・鑑定士が教える~
「取得費が不明のケースで採用すべき現実的な取得費算定法」
講師 山下太郎
仕様 ・DVD1枚+レジュメデータ
・DVD1枚+MP3+レジュメデータ
・DVD1枚+動画サイトURL+レジュメデータ
・動画サイトURL+MP3+レジュメデータ
※MP3・動画の収録内容はDVDと同様のものとなっております。
収録日 2019年8月27日
収録時間 118分
販売価格 【通常価格】         【早割価格】
DVDのみ・動画のみ
一般 22,000円(税込) → 16,500円(税込)
会員 16,500円(税込) → 11,000円(税込)


DVD+MP3 
一般 27,500円(税込) → 22,000円(税込)
会員 22,000円(税込) → 16,500円(税込)
DVD+動画 
一般 27,500円(税込) → 22,000円(税込)
会員 22,000円(税込) → 16,500円(税込)

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