※本セミナーは延期となりました。
延期日程につきましてはメルマガでお知らせいたします
会場受講者には、講師である大久保昭佳税理士の新刊
「令和版/Q&A 相続空き家の特例と居住用財産の3,000万円特別控除」(清文社、2,800円(税別))をプレゼント!!
かつて居住用財産の譲渡所得に係る各種特例(3,000万円控除・軽減税率)は、
税理士・会計事務所にとって実務で携わるのは確定申告期の年に1度、
それもかなり稀なケースだったと思います。
ところが、平成28年に相続後の古い空き家の増加を抑制することを目的として、
居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例「相続空き家の特例」が創設されたのをきっかけに
納税者の譲渡所得税特例への関心は非常に高まっていきます。
本特例創設時は、被相続人が老人ホームに入居していたなどの理由で
相続の開始直前において住宅家屋として継続して生活するための利用をしていなければ
その家屋は特例の適用対象とはなりませんでしたが、
令和元年度の改正によって高いハードルが引き下げられ、
一定の要件を満たしていれば、老人ホームに入居していた場合でも
特例適用対象財産に加えられることになりました。
これにより顧問先からの居住用財産譲渡に係る税務相談や申告業務は年々増加傾向にあります。
しかし、家屋や敷地に係る遺産分割や相続開始日前後の利用状況は十人十色であり、
その場面によっては遺産分割協議の仕方で特例の適否の対象割合が変わり、
適切な判断がなされなければ納税額に大きな差異が生じてしまいます。
本セミナーでは、納税者需要が益々高まる相続空き家の特例について
国税庁税務大学校での相続税調査及び譲渡所得調査の研修講師経験を持ち、
東京国税局資産税課審理専門官なども歴任され、
相続税・不動産譲渡所得専門の税理士として活躍する 大久保昭佳税理士に
税理士から実際に受けた多くの質問事例から
本特例に係る必要不可欠な事例を厳選して解説いただきます。
本特例の適用要件にはかなり細かい縛りがあり、特例適用にあたっては
税理士に非常に慎重な判断が求められることになります。
また、講師の国税職員実体験に基づいた裏話も本セミナーの大きな魅力のひとつです。
ぜひ、ご受講ください!
会場受講者限定プレゼント!!
実務で使える! 全問図解入りのQ&Aでわかりやすく徹底解説された大久保昭佳税理士の新刊
「令和版/Q&A 相続空き家の特例と居住用財産の3,000万円特別控除」(清文社、2,800円(税別))
トピック
・特例適用となる譲渡とならない譲渡
・対象敷地の一部を譲渡した場合の適否
・譲渡価額要件(1億円以下)の判定の留意点
・共有に係る個々の特別控除額
・他の特例との重複適用関係
・家屋の取壊し時期と譲渡所得の収入すべき時期の留意点
・第一次相続が未分割のままで第二次相続が発生した場合
・未登記建物で特例を受ける場合の添付書類
講師プロフィール
大久保税理士事務所 代表
大久保 昭佳(おおくぼ あきよし)
〔略歴〕
慶応義塾大学卒業。東京国税局課税第一部資産課税課監理係長(機動官担当)、資産課税課審理専門官、機動課総括主査、資料調査課総括主査等を経て平成22年7月税務署資産課税部門第一統括官を最後に中途退職。同年10月税理士登録。
杉並区役所相談室税務相談員等を経験し、現在、東京税理士会本会研修講師、相続税申告相談室代表相談員。相続税申告と譲渡所得申告が専門の税理士。
〔主な著書〕
・「令和版Q&A相続空き家の特例と居住用財産の3,000万円特別控除」清文社
・「国税OBによる税務調査と実務対応」(共著)税務経理協会
・「資産税調査における是否認の接点」(共著)大蔵財務協会
〔主な執筆〕
・「国税速報 (週刊)疑問相談コーナー(資産税)」大蔵財務協会
・「Profession Journal(週刊)」㈱プロフェッションネットワーク
・「税理(月刊)2019年9月号」ぎょうせい
・「税理(月刊)2020年1月号」ぎょうせい
開催情報
日時
【延期】2020年4月20日(月)18:00~20:00(開場17:30)
会場
株式会社KACHIELセミナールーム
★★注意★★
移転先となります
東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
浜松町駅JR北口・大門駅B1出口より徒歩5分
料金
一般:5,000円(税別)
質問会会員:無料
※税務特化型不動産質問会の方のみ無料となっております。
こちらの会員様は無料でご受講いただけませんのでご注意ください。
最低開催人数
10名
※最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承ください。
本セミナーにつきまして
※ご参加頂きました方の個人情報につきましては弊社及び、株式会社KACHIELと日本中央研修会の商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。
申込み
■■■重要■■■
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会員とは「税務特化型不動産質問会」(月額10,000円(税別)・メーリングリスト)の会員を示します。
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