~単なる固定資産税評価の倍率が財産評価ではない!~ 「市街化調整区域の土地調査」

市街化調整区域については都市計画法第7条に、

「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」

と定義されています。

つまり、市街化調整区域は都市計画区域内にあって
「原則として大規模な開発や建築は認められないエリア」ということです。

一方で、都市計画法第34条には、(市街化を抑制すべき)市街化調整区域であっても、
要件にあてはまれば例外的に建築を認めてもいいですよ、という内容も規定されています。

このように、基本的に市街化調整区域内の土地は建物が建てられませんので、
その評価額は市街化区域内の土地に比べて低くなるのが一般的ですが、
市街化調整区域内でも例外的に建物が建てられる土地は評価額は高くなります。

このことから、市街化調整区域における評価をするためには、
土地調査が必須であることがわかります。

また、市街化調整区域における評価算定においては、その「地目」が重要になります。
(登記簿における地目と、課税上の地目が相違するケースもあります)

本セミナーでは【市街化調整区域における土地を正しく評価するため】

に必要な知識を、上記の分類に沿って解説していきます。

「宅地」「農地」「雑種地」「山林」によって、必要な土地調査の内容は異ってきます。

税理士が行った土地評価は、単純に固定資産税評価額の倍率適用をしているケースが多いのですが、
市街化調整区域は、上記の理由により

〇建築制限があるのか
○戸建分譲できるのか
〇現況地目を調査
〇しんしゃく割合を検討

など、特殊な土地調査が必要になります。

これらを【体系的に】解説するセミナーとなっていますから、
市街化調整区域の評価算定について、

・自信が持てない
・体系的な知識が欲しい
・土地調査の実務を知りたい

税理士・会計事務所は必須の内容となっています。

ぜひ、ご受講ください!

トピック

1 市街化調整区域とは

2 市街化調整区域内の宅地
(1)一般的な宅地 ~固定資産税評価の調査など~
(2)農業用施設用地(宅地)
(3)地積規模の大きな宅地 ~都市計画法34条10号及び11号(条例指定区域)による開発行為の調査

3 市街化調整区域内の農地
(1)農地の面積単位
(2)農地の区分

4 市街化調整区域内の雑種地
(1)雑種地の評価
(2)調査の手順
(3)宅地に近い雑種地 ~建築制限の調査からしんしゃく割合を判断するポイント~
(4)農地に近い雑種地 ~地目判定のポイント~
(5)貸し付けられている雑種地

5 市街化調整区域内の山林

6 倍率評価の限界と売却時価(遺産分割の難しさ)

講師プロフィール

石川真樹 (いしかわ まき) 株式会社ファルベ 代表取締役
石川真樹 (いしかわ まき)

宮城県石巻市出身。
宮城県石巻高等学校(高校3年時、全国高校ラグビー大会花園出場)、
早稲田大学社会科学部、東京理科大学第二工学部建築学科卒業。
1997年 大手不動産鑑定会社入社、不動産鑑定・不動産コンサルティング業務に従事。
2003年~セミナー事業部最高責任者、2007年~不動産コンサルティング部・セミナー事業部兼任取締役。
2014年 相続専門の不動産コンサルティングファームの㈱ファルベを設立。
これまでに培ってきた幅広いネットワークを活かし、
人と人との「つながり」に重点を置いた不動産相続コンサルティング事業を展開。

開催情報

日時

2018年8月6日(月) 18:00 ~ 20:00 (開場17:30)

会場

株式会社KACHIELセミナールーム01

〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 6階
地図

料金

一般:5,500円(税込)
質問会会員:無料

税務特化型不動産質問会の方のみ無料となっております。
こちらの会員様は無料でご受講いただけませんのでご注意ください。

懇親会

セミナー終了後に講師を囲んでの懇親会を開催します。
希望者のみ セミナー終了後より2時間程度
懇親会参加費別途5,500円(税込)

※事前精算とさせていただきます。
※先着10名となっております。
※喫煙席となっております。

最低開催人数

10名

※最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承ください。

本セミナーにつきまして

ご参加頂きました方の個人情報につきましては弊社及び、株式会社KACHIELと日本中央研修会の商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。