建築基準法に規定される「容積率」は、相続税の財産評価や土地の遺産分割において、
絶対に知っておかなければならない知識です。
例えば、実務上出てくる容積率の問題として、「容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価」
(財産評価基本通達20-6)があります。
本通達を適用できれば、財産評価上の減価要因となることは知られているところですが、
一方で、正面路線価と用途地域の境目がどこに位置するのかによって、
この通達を適用できないケースも存在します。
さらに考慮しなければならないのは、相続税申告時における財産評価額のみならず、
実際に売却する際の「時価」(売却額)が下がる可能性です。
土地の形状や道路幅員によって、容積率はさまざまな制限を受けることになり、
その分「土地の価値」自体が下がってしまうケースが多数存在します。
にもかかわらず、安易な土地分割によって、(知らずのうちに誤って)
顧問先の資産価値を減らしてしまっているケースも少なくないのです。
本セミナーでは、相続税の財産評価をする際、また相続実務(相続税申告や家族信託・遺言等)において、
税理士として最低限知っておくべき【容積率】について、事例を交えて解説します。
税理士・会計事務所向けに容積率を体系的に解説する講座となっていますので、
ぜひご受講ください!
※終了後15分程度質問の時間を設けさせていただきます。(収録はいたしません)
トピック
1.建築基準法の“容積率”
(1)なぜ、土地評価において容積率の知識が必要か
(2)指定容積率と基準容積率
(3)容積率を消化できない要因 ~土地形状、日影規制、その他
2.財産評価基本通達で必要な「容積率」の知識
① 地積規模の大きな宅地の評価
② 都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価
③ 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価
3.容積率を知らなかったことで起こる相続失敗事例集 ~時価の観点から検証
① 資産価値を減らしてしまった不動産分割
② 建築条例を知らずに不動産分割し、建物の建築が不可能
③ 容積率を無視した共有物分割
④ 実行容積率をチェックしていないで遺言書を作成
⑤ 容積率を無視した貸家建付地の贈与
講師プロフィール
株式会社ファルベ 代表取締役
石川真樹 (いしかわ まき)
宮城県石巻市出身。
宮城県石巻高等学校(高校3年時、全国高校ラグビー大会花園出場)、
早稲田大学社会科学部、東京理科大学第二工学部建築学科卒業。
1997年 大手不動産鑑定会社入社、不動産鑑定・不動産コンサルティング業務に従事。
2003年~セミナー事業部最高責任者、2007年~不動産コンサルティング部・セミナー事業部兼任取締役。
2014年 相続専門の不動産コンサルティングファームの㈱ファルベを設立。
これまでに培ってきた幅広いネットワークを活かし、
人と人との「つながり」に重点を置いた不動産相続コンサルティング事業を展開。
開催情報
日時
2019年5月14日(火) 18:00~20:00(開場17:30)
会場
高輪倶楽部 8F-Earth
〒108-0074 東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル8F
※弊社隣のルノアールが入っているビルの
8階となります。
料金
一般:5,500円(税込)
質問会会員:無料
※税務特化型不動産質問会の方のみ無料となっております。
こちらの会員様は無料でご受講いただけませんのでご注意ください。
最低開催人数
10名
※最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承ください。
本セミナーにつきまして
※ご参加頂きました方の個人情報につきましては弊社及び、株式会社KACHIELと日本中央研修会の商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。