配偶者居住権の創設による相続実務への影響セミナー

平成30年の民法改正によって、
令和2年4月1日より新たに配偶者居住権という
配偶者を保護するための権利が創設されました。

配偶者居住権は、配偶者の居住及び老後生活の
安定に資することを目的に創設されたものですが、
相続税が課税される場合には、
配偶者が配偶者居住権を取得することによって、
相続税の税負担の軽減に役立つ
こともあります。

今後は、資産家が配偶者亡き後の財産移転や
相続対策を考える上でも必須の知識となるでしょう。

配偶者居住権については、
取得から消滅に至るまで民法上様々なポイントがあります。

このため、相続対策に配偶者居住権の活用を提案する場合などにおいては、
配偶者居住権の法的な性質を理解しておく必要があります。

また、配偶者居住権の制度創設以降、
その評価方法が相続税法23条の2に法定されたほか、
令和元年7月の通達改正、令和2年7月の質疑応答事例の公表によって、
配偶者居住権の評価や小規模宅地等の特例との関係など
続々と税務上の取扱いが明らかにされているところです。

相続に関するクライアント様へのアドバイスに当たっては、
いち早くこれらの内容を整理しておく必要があるでしょう。

本セミナーでは、吉村鑑定税理士事務所代表、不動産鑑定士としても
ご登録されております吉村税理士にご登壇いただき、
本トピックを2時間で徹底解説いたします。

今後も相続に関する案件は益々増加傾向にあり、
クライアント様へのアドバイスも多様化する中
是非、この機会に当セミナーをご受講ください!

トピック

1 配偶者居住権の趣旨・性質・内容
2 配偶者居住権と登記
3 配偶者居住権の使用収益と賃料
4 相続税法による配偶者居住権の評価
5 小規模宅地等の特例適用との関係
6 配偶者居住権が消滅した場合の課税関係
7 配偶者居住権を活用した相続対策
 (補足)受益者連続型信託

講師プロフィール

吉村 一成(よしむら かずなり 税理士 不動産鑑定士
CFP 芦屋大学客員教授

吉村 一成(よしむら かずなり

【経歴】
国税専門官として大阪国税局入局。
統括国税調査官(資産税担当)、評価公売専門官などを経て
平成24年7月 大阪国税局を辞職し、不動産鑑定士登録
平成24年8月 税理士登録
平成24年9月 吉村鑑定税理士事務所開設
平成28年2月 ㈱アセットグロー(不動産鑑定業者登録大阪府知事(1)第849号)設立

【所属団体等】
芦屋大学客員教授
(一社)大阪府不動産コンサルティング協会理事
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(CFP認定者)

【主な著書】
『広大地評価はこう変わる』(清文社)
『取引相場のない株式評価の知識と株価対策のヒント』(清文社)
『不動産評価の実践手法』(実務出版、共著)
その他相続税財産評価関係の実務マニュアルなど

開催情報

日時

2020年11月13日(金) 18:00~20:00(開場17:30)

会場

株式会社KACHIELセミナールーム

★★★注意★★★
会場は弊社移転先となります。
東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
浜松町駅JR北口・大門駅B1出口より徒歩5分
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地図

料金

一般:11,000円(税込)
質問会会員:無料

税務特化型不動産質問会の方のみ無料となっております。
こちらの会員様は無料でご受講いただけませんのでご注意ください。

最低開催人数

10名

※最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承ください。

本セミナーにつきまして

ご参加頂きました方の個人情報につきましては弊社及び、株式会社KACHIELと日本中央研修会の商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。