税理士が見落としがちな適正家賃・地代をめぐる税務と諸問題

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「適正」な家賃・地代といっても・・
取引の形式や・契約の主体となっている方が、法人・個人であるのかによって様々な論点があります。

例えば、顧問先の法人が社宅などを保有していて、福利厚生の一環として役員・従業員が利用しているケースは多々ありますが、

・役員が実際に家賃を払っていない
・従業員が支払っている家賃が著しく低い

などの実体がありますと、

本来支払うべき家賃がない・少なすぎるという状況となりますので、家賃相当の経済的利益が所得税の課税対象になってしまいます。
ですので、こうした問題が起きないように適正家賃を計算して回収する必要があります。

このように、社宅の適正家賃の計算式は通達にありますが、「算式の疑問点やこんな時どうする?」といった慎重な判断が必要なケースもあります。

「地代」に関する論点の例としては・・

・無償返還届出方式における地代設定はどうするか?(同族会社が関わってるケース)
・相当の地代方式における契約期間途中での地代引下げによる税務リスク

などがあり、適正なアドバイスをしなければ、顧問先に不利益を被ることもあるのです。

また、相続税・贈与税の財産評価の場面では、土地の「使用貸借」か「賃貸借」の判断は税務上のグレーゾーンであり、重要な論点です。

例えば、土地公租公課倍率1~2倍程度の地代は「使用貸借」「賃貸借」のどちらになるか、税理士の先生方は何を根拠に判断しますでしょうか?
判断結果次第で土地の評価に大きく影響します。

特にコロナ禍を背景に、入居テナントから家賃減額請求が行われたり、オーナー側から入居テナントに家賃増額請求が行われるなど・・・
第三者間での建物・土地の貸し借りでは、賃料増減額請求に関する紛争が生じることもあります。

一般的にこの分野の専門家として「弁護士」「不動産鑑定士」が紛争解決にあたることが多いですが、

どうしても普段から経営者や地主と関わっている頻度の高い「顧問税理士」
まず初めに相談が来ることが多いです。

「入居テナントから家賃減額請求とその根拠となる鑑定評価書が送られてきた」
「オーナーから家賃増額請求とその根拠となる鑑定評価書が送られてきた」

こうした相談が来た際に顧問税理士としてどうすればよいでしょうか?

本セミナーの講師は、弊社で過去開催したセミナーで、5段階評価のところ累計で【4.72】という高評価を獲得している井上幹康 税理士・不動産鑑定士です。

不動産評価にも強く、いままで着手してきた実体験をもとに、実は税理士が見落としがちな適正家賃・地代をめぐる税務と諸問題について事例を用いながら「多面的に」解説いただきます。

「顧問先が保有している不動産に応じて、家賃・地代について適切なアドバイスができるようになる」
「相続時にトラブルにならないように、使用貸借・賃貸借の判断について正しく理解できる」
「同族会社が関わる無償返還届出方式・相当の地代方式において税務リスクを押さえれる」

など、税理士が押さえておくべき論点を理解・習得できるセミナーとなっております!

家賃・地代にフォーカスしたセミナーは業界的に開催数も少ないため、ぜひ、この機会にご受講ください!

トピック

1.社宅家賃関係
■社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
■同一役員が2軒の社宅を利用する場合の小規模住宅の判断
■借上社宅の落とし穴

2.同族会社を介しての転貸方式(サブリース方式)における適正家賃・地代
■裁決・裁判例
■国土交通省アンケート調査
(建設産業・不動産業:賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査)
■講師が実際にみた事例

3.無償返還届出方式における地代設定
■地代の決め方、各地域の公租公課倍率の調べ方
■地主個人 借地人法人のケース
■地主法人 借地人個人のケース
■地主法人 借地人法人のケース

4.相当の地代方式における地代引下げ(減額改定)による税務リスク
■経営不振のため同族会社の役員が地主である
 地代の支払いを止めたり引き下げたりした場合(地主個人 借地人法人)
■地主法人の決算対策で所得圧縮のため借地人である役員からの
 地代の支払いを止めたり引き下げたりした場合(地主法人 借地人個人)
■経営不振の子会社に親会社が賃貸している土地について地代の
 支払いを止めたり引き下げたりした場合(地主法人 借地人法人)

5.地代と借地権の評価との関係(よくいただく質問や判断に迷う事例を中心に)
■使用貸借か賃貸借かの判断基準
■契約時通常の地代→相続時相当の地代の場合の借地権の評価
■契約時相当の地代→相続時通常の地代の場合の借地権の評価

6.小規模宅地特例における「相当の対価」

7.地代・家賃の増減請求の場面

講師プロフィール

井上幹康(いのうえみきやす) 井上幹康税理士不動産鑑定士事務所 税理士・不動産鑑定士
井上幹康(いのうえみきやす)

1985年(昭和60年)生まれ、群馬県沼田市出身。
早稲田大学理工学部応用科学科・同大学院卒、在学中に気象予報士試験合格。
平成22年 IT系上場企業入社、経理実務全般を経験。
平成24年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)高崎事務所に入社、
東証一部上場企業含む法人税務顧問、組織再編、IPO支援、M&Aの税務DD業務、
セミナー講師、資産税実務を経験。
平成30年7月 税理士として独立開業(浦和支部所属)。
令和3年4月 不動産鑑定業開業(埼玉県知事登録)
自社株評価、不動産評価に強い事務所を目指し活動中。

【著書】
税理士のための不動産鑑定評価の考え方・使い方(中央経済社)

  • 小規模宅地特例100

開催情報

日時

2022年9月27日(火)18:00~20:00(17:30開場)

会場

株式会社KACHIELセミナールーム01

★★★注意★★★
会場は弊社移転先となります。
東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
浜松町駅JR北口・大門駅B1出口より徒歩5分
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料金

無料

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