小規模宅地等の特例の落とし穴

誤りやすい小規模宅地特例のミス7事例を厳選!!

小規模宅地等の特例は一定の要件を満たせば、相続税を計算する時の土地の評価額を最大80%減額することができる制度ですが、
ご存知のとおり適用範囲が複雑で難しいため、その多様なケースは100パターンにも上ると言われています。

小規模と言うだけあって、減額できる土地の面積には上限が設けられていますが、
金額には上限がないため顧問先が土地を相続する場合には必ず使うべき特例だと言えるでしょう。

しかし、節税効果が大きい特例だけに、適用するか否かによって、支払う相続税の額は数百万・数千万単位で変動する恐れがあります。

親や子の暮らし方など様々なことが関係し、ちょっとしたことで特例が使えなくなるため、
顧問先のそれぞれの個別事情によって、ひとつひとつ適切なアドバイスが重要になるのです。

本セミナーでは、小規模宅地等の特例に関する書籍を30冊以上執筆している
赤坂会計事務所の赤坂 光則 税理士に数多くある事例の中から、税理士が実務上陥りやすいミス事例を厳選・解説いただきます。

小規模宅地特例は相続税の負担額を抑えるための重要材料といえますが、その節税効果から、最悪の場合訴訟につながるリスクも持ち合わせています。

不慣れな不動産への苦手意識に加え、度重なる税制改正や民法改正によってますます複雑化し、
相続に親しみ深い税理士でさえ、判断に迷うケースは非常に多くあるでしょう。

・相続税の負担額を抑えるアドバイスを行いたい
・適用親族の範囲などの判断にリスクがあると感じている
・条文が複雑で判断ポイントに迷う

という方にはぜひご覧いただきたい内容です。

ぜひ、ご受講ください!

トピック

1、「生計一」の概念は所得税と異なる。
2、相続開始直前に居住の用に供していなくとも適用可能。
3、建物の建築中の概念は事業用と居住用で異なる。
4、一棟の建物でも特定居住用宅地の適用が異なる。
5、配偶者居住権の敷地に小規模宅地の特例を適用する可否。
6、個人の事業用資産の納税猶予と免除規定は外せない。
7、贈与税の配偶者控除と特定居住用宅地等の計算は異なる。

講師プロフィール

赤坂 光則(あかさか みつのり) 税理士 赤坂会計事務所 所長 /CFP(日本FP協会)/ 一級ファイナンシャル・プランニング技能士
赤坂 光則(あかさか みつのり)

昭和40年日本大学経済学部卒

ファーストベンチャークリエーション株式会社会長
日本税務会計学会・国際部門委員
東京税理士会・会員相談室相談委員
ビジネス会計人クラブ顧問
東京ミロク会計人会副会長兼南地区会長
日本FP協会会員(CFP)
 
相続・事業承継のプランニング
経営計画とその実行プランニング
各地法人会・東京税理士会・金融機関等の講師
著書:一目でわかる「小規模宅地特例100」(税務研究会刊)、実例で理解する!専門家のための事業承継(ぎょうせい刊)、その他

  • 小規模宅地特例100

開催情報

日時

2022年5月20日(金)18:00~20:00(17:30開場)

会場

株式会社KACHIELセミナールーム

東京都港区海岸1-4-22 SNビル 3階
浜松町駅JR北口・大門駅B1出口より徒歩5分
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地図

料金

一般:11,000円(税込)
質問会会員:無料

税務特化型不動産質問会の方のみ無料となっております。
こちらの会員様は無料でご受講いただけませんのでご注意ください。

本セミナーにつきまして

ご参加頂きました方の個人情報につきましては弊社及び、株式会社KACHIELと日本中央研修会の商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。