~元国税資産税担当税理士・鑑定士が教える~ 「取得費が不明のケースで採用すべき現実的な取得費算定法」

このセミナーは終了いたしました。
収録DVDをこちらからご購入いただけます。

税務特化型不動産鑑定の無料会員限定セミナー開催!
※一般の方も会員登録と共にお申込みいただけます。

税理士・会計事務所が毎年、譲渡所得の申告で頭を悩ませるのが、不動産の取得費がわからないケースです。

先祖伝来の不動産であれば、もはや取得費が不明のケースの方が多いでしょうし、
購入であっても昔に購入したのであれば、顧問先が売買契約書などを紛失している、
というケースも多いことでしょう。

このようなケースでは、売却価額の5%相当額を取得費とする、
いわゆる概算取得費を採用することが一般的であるわけですが、
一方で取得の時期によっては、常識的に考えても
税理士「5%」は取得費としてかなり低額で、譲渡益が95%は酷だろう
と思われる案件の方が圧倒的に多いわけです。

弊社のセミナーでも過去に、「市街地価格指数」を採用することを
解説してきましたし、公表されている数字としては、
「路線価」「固定資産税評価額」「公示価格」などがあるわけですが、
それらも取得費を適正に反映されていると言い切れるわけではありません。

特に昨今は、「市街地価格指数」を採用する税理士・会計事務所が増えましたが、
平成30年5月7日に判断された最新の裁決(非公開)では、


「市街地価格指数は市街地の宅地価格の推移を表す指標として
使用されるものであり、また、路線価は相続税における財産評価の際に
宅地の評価に用いるものであることや、本件土地は、
請求人の父が取得した当時、宅地としての利用状況になかったことからすれば、
請求人が主張する算定方法は合理的なものとは認められず、
請求人の主張額を本件土地の取得費と認めることはできない。」

とされており、個別事案とはいえ、市街地価格指数を
採用することに合理性がないと判断されている事例もあります。

一方で、市街地価格指数を用いて認められた有名な裁決事例として、
平成12年11月16日裁決が不服審判所のサイトでも公開されていますが、この内容を見ると


〇建物:「着工建築物構造別単価」から算定


〇土地:「市街地価格指数」を基に算定

が認められており、「不動産評価は個別性が高い」とはいえ、
まったく正反対の判断になっているような認識さえあります。

本セミナーでは、国税での資産税経験26年、
現在は税理士・不動産鑑定士として活躍されている山下太郎氏に登壇いただき、
不動産の取得費が不明な場合の取得費算定方法について解説いただきます。

取得費不明のケースは誰しもが勘違いしやすい点です。
ぜひ、ご受講ください!

トピック

1 税法の概算取得費の考え方
2 「市街地価格指数で更正の請求は出来ない」は間違いか?
3 当初申告では通るが、更正の請求では通りにくい理由
4 裁決事例からみる概算取得費の適用
5 現実的な取得費算定方法
(1)過去の鑑定評価はとることができるか
(2)古い年分の路線価、公示価格、市街地価格指数の調べ方
(3)現実的な取得費算定方法

講師プロフィール

山下太郎(やましたたろう) 山下太郎税理士事務所 代表
山下太郎(やましたたろう)

税理士・不動産鑑定士・1級ファイナンシャルプランニング技能士・宅地建物取引士

立命館大学法学部卒業。 大阪国税局で26年間勤務。相続税、贈与税、譲渡所得税等の調査、審理事務を担当するほか、大阪市内、京都市内、滋賀県内の路線価の作成事務を担当。 国税局を退官後は、山下太郎税理士事務所を開業、平成31年に㈱山下税務不動産鑑定を開業。 現在は東京、大阪の大手税理士法人、不動産コンサルティング業者と提携し、相続税申告、相続税対策、不動産評価等の業務を中心に行っている。

開催情報

日時

2019年8月27日(火) 18:00~20:00(開場17:30)

会場

株式会社KACHIELセミナールーム01

〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 6階
地図

料金

無料

※無料の会員登録をされている方のみの限定セミナーとなっております。
こちらから会員登録をお願いいたします。

最低開催人数

10名

※最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承ください。

本セミナーにつきまして

ご参加頂きました方の個人情報につきましては弊社及び、株式会社KACHIELと日本中央研修会の商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。