借地権の根本理解と借地権課税の現実セミナー

このセミナーは終了いたしました。
収録DVDをこちらからご購入いただけます。

借地権に対する課税については、正しく理解されていないケースが多いようです。
誤解としてよくあるのが、

「うちの地域では権利金を収受する慣行がないから借地権はない」

と判断する考え方で、この判断は誤っている場合がほとんどです。

権利金を収受する慣行がある地域かない地域かの認定は国税が行うものであって、
「少なくとも私は権利金の収受を見たことがない」では通らないことから、
借地権の認定課税はあり得るリスクなのです。

借地権課税について、認識不足・誤認されやすい根本的理由・問題として
下記の3つが挙げられます。

① そもそも「借地権」なるものを理解していない(借地借家法の理解不足)
② 借地借家法における借地権と税法上の借地権(課税)の相違点がわかっていない
③ 現実的に国税が課税してくる借地権がどこなのかを認識できていない

この3つが分かって初めて、借地権課税を正しく理解できているといえます。

本セミナーでは、国税での資産税経験26年の
山下太郎税理士・不動産鑑定士にご登壇いただき、
借地権を根本的に理解できるよう解説いただくとともに、
借地権課税で注意すべき論点・ポイントについて教えていただきます。

○ 借地権課税のある地域とない地域
○ 会社代表者と同族法人間で借地権はあるかの判断
○ 相当地代や無償返還の届出がある土地の時価
○ 使用貸借で相続税の評価減は可能か
○ 相続税申告における借地権、底地の価格を鑑定評価額とすることは可能か

など、税理士・会計事務所にとっては実務直結の内容となっておりますので、
ぜひご受講ください!

トピック

1 借地権の根本理解
 ① 借地権ありは必ずしも借地権価格ありではない
 ② 借地権価格と地代の相関関係
 ③ 借地権価格+底地価格は更地価格にならない

2 難解な国税の借地権課税
 ① 借地権の変遷
 ② 借地権課税の変遷
 ③ 民法(借地借家法)の借地権と国税の借地権課税の相違
 ④ 借地権課税の問題点

3 裁決事例からみる借地権課税
 ① 借地権課税のある地域とない地域
 ② 会社代表者と同族法人間で借地権はあるかの判断
 ③ 無償返還の届出の効果
 ④ 相当地代や無償返還の届出がある土地の時価
 ⑤ 使用貸借で相続税の評価減は可能か
 ⑥ 相続税申告における借地権、底地の価格を鑑定評価額とすることは可能か

講師プロフィール

山下太郎(やましたたろう) 山下太郎税理士事務所 代表
山下太郎(やましたたろう)

税理士・不動産鑑定士・1級ファイナンシャルプランニング技能士・宅地建物取引士

立命館大学法学部卒業。 大阪国税局で26年間勤務。相続税、贈与税、譲渡所得税等の調査、審理事務を担当するほか、大阪市内、京都市内、滋賀県内の路線価の作成事務を担当。 国税局を退官後は、山下太郎税理士事務所を開業、平成31年に㈱山下税務不動産鑑定を開業。 現在は東京、大阪の大手税理士法人、不動産コンサルティング業者と提携し、相続税申告、相続税対策、不動産評価等の業務を中心に行っている。

開催情報

日時

2020年2月4日(火) 18:00~20:00(開場17:30)

会場

株式会社KACHIELセミナールーム01

〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 6階
地図

料金

一般:5,500円(税込)
質問会会員:無料

税務特化型不動産質問会の方のみ無料となっております。
こちらの会員様は無料でご受講いただけませんのでご注意ください。

懇親会

セミナー終了後に講師を囲んでの懇親会を開催します。
希望者のみ セミナー終了後より2時間程度
懇親会参加費別途5,500円(税込)
※事前精算とさせていただきます。
※先着10名となっております。
※喫煙席となっております。

最低開催人数

10名

※最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承ください。

本セミナーにつきまして

ご参加頂きました方の個人情報につきましては弊社及び、株式会社KACHIELと日本中央研修会の商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。